在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、日本遠洋底曳網漁業協会に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認すること
(3)海外まき網漁業に従事する漁船であって複数の海外まき網漁業に従事する漁船と通信上の集団をなすもの。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその構成員であることの確認については、海外旋網漁業協会に照会するとともに、集団を形成するための規約等(無線設備により相互に位置を確認するために必要な事項、緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認すること。
(4)第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(5)エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社の委託を受けて日本船舶通信株式会社が設置した自動船舶電話の海岸局と通信を行うことができるとされる海域内のみを航行し、かつ、VHF無線電話又は保安通信装置(国際VHFチャンネル6.12及び16の電波を有し、かつその有効通達距離が25?以上のものに限る。)を備えた船舶
第百四十六条の三十八 前条の規定により備える無線電話遭難周波数聴守受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 無線電話遭難周波数の電波のみを受信するものであること。
二 受信した無線電話警急信号を船橋に伝達するための拡声器を備えたものであること。
三 開閉器により前号の拡声器の音量を減少させる装置であって、無線電話警急信号を受信したとき自動的に解除するものを備えたものであること。
四 空電により機能に障害を生じないものであること。
五 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するた
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